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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第六十三条 (次席審理官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(次席審理官)

第六十三条

公平審査局の首席審理官の下に、次席審理官一人を置く。

2次席審理官は、命を受けて、その属する首席審理官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。

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