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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第六十四条 (設置等)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(設置等)
第六十四条
事務総局に、公務員研修所(以下単に「研修所」という。)を置く。
2
研修所は、埼玉県に置く。
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