(上席情報統計官) 第六十一条 給与局給与第一課に、上席情報統計官一人を置く。2上席情報統計官は、給与局において実施する調査に係る統計処理及び分析等に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗