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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第六十一条 (上席情報統計官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(上席情報統計官)

第六十一条

給与局給与第一課に、上席情報統計官一人を置く。

2上席情報統計官は、給与局において実施する調査に係る統計処理及び分析等に関する事務を整理する。

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