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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第三十九条 (給与第三課の所掌事務等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(給与第三課の所掌事務等)

第三十九条

給与第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 諸手当に関する調査研究及び意見の聴取に関すること。
  2. 諸手当に関する報告、勧告及び意見の申出に関すること。
  3. 諸手当についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。

2給与第三課に、地域手当調整室を置く。

3地域手当調整室に、室長を置く。

4地域手当調整室は、地域に関連する手当に関する第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

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