(生涯設計課の所掌事務)
第三十九条の二
生涯設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の策定に関すること。
- 二前号の事務に関連する事務総局の事務の総合調整に関すること。
- 三定年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職勤務上限年齢による降任等、定年による退職等その他の高年齢職員に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。
- 四退職年金制度に関する調査研究及び意見の申出に関すること。
- 五高齢期における所得に関する調査研究に関すること。