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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十条 (参事官の職務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(参事官の職務)

第四十条

参事官は、人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。

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