(首席試験専門官の職務) 第三十三条 首席試験専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一競争試験に関する次に掲げる事務イ試験問題の作成に関すること。ロ試験による職務遂行能力の判定の基準の設定に関すること。ハ記述式による筆記試験の採点及び評定に関すること。ニ試験の結果の分析及びその有効性の判定に関すること。二特に命ぜられた選考に係る筆記試験その他の方法についての援助に関すること。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗