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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第六十六条 (所長)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(所長)
第六十六条
研修所に、所長を置く。
2
所長は、研修所の事務を掌理する。
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