(副所長)
第六十七条
研修所に、副所長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理する。
3副所長(第一項括弧書に規定するものを除く。)は、所長に事故のある場合は、その職務を代行する。
研修所に、副所長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理する。
3副所長(第一項括弧書に規定するものを除く。)は、所長に事故のある場合は、その職務を代行する。