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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第六十七条 (副所長)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(副所長)

第六十七条

研修所に、副所長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理する。

3副所長(第一項括弧書に規定するものを除く。)は、所長に事故のある場合は、その職務を代行する。

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