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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第六十八条 (教務部の設置等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(教務部の設置等)

第六十八条

研修所に、教務部を置く。

2教務部に、部長を置く。

3教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修所の内部管理等に関すること。
  2. 研修の企画及び立案並びに実施に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、研修所の事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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