(教務部の設置等) 第六十八条 研修所に、教務部を置く。2教務部に、部長を置く。3教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修所の内部管理等に関すること。二研修の企画及び立案並びに実施に関すること。三前二号に掲げるもののほか、研修所の事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗