条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
› 第六十九条
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第六十九条 (教務部に置く課等)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(教務部に置く課等)
第六十九条
教務部に、次の三課を置く。
2
前項の各課に、課長を置く。
e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第六十九条(教務部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(教務部の設置等)
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次
第七十条(総務課の所掌事務) →