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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第三十一条 (研修推進課の所掌事務等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(研修推進課の所掌事務等)

第三十一条

研修推進課は、次に掲げる事務(第一号、第三号及び第四号に掲げる事務にあっては、審査会事務局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 人事院の所掌に属する研修制度の企画及び立案(第六号に掲げるものを除く。)に関すること。
  2. 研修の根本基準の実施につき必要な事項に関する意見に関すること。
  3. 人事院の所掌に属する研修の計画の樹立及び実施(第六十五条に規定するものを除く。)並びに総合的企画及び連絡調整に関すること。
  4. 研修教材等の開発並びに研修の教科課程、技法及び効果測定その他の研修に係る調査研究並びにその結果に基づく各府省に対する支援に関すること。
  5. 研修計画の樹立及び実施に関する監視、研修の実施状況に関する報告要求並びに法令に違反して行われた研修の是正のため必要な指示に関すること。
  6. 留学費用の償還に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

2研修推進課に、派遣研修室を置く。

3派遣研修室に、室長を置く。

4派遣研修室は、第一項第三号に掲げる事務のうち行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修に関する事務をつかさどる。

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