(試験課の所掌事務) 第三十条 試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事院が試験機関として行う競争試験の施行に関すること(企画課及び首席試験専門官の所掌に属するものを除く。)。二採用候補者名簿の作成に関すること。三人事院以外の試験機関が行う競争試験についての当該試験機関との協議及び監査に関すること。四特に命ぜられた選考の実施の援助に関すること。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗