(企画課の所掌事務等)
第二十九条
企画課は、次に掲げる事務(第八号及び第十七号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第二号、第七号、第九号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一人材局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二任免に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。
- 三採用試験の対象官職並びに採用試験の種類ごとの知識等の範囲及び確保すべき人材に関する意見に関すること。
- 四適格性審査及び幹部候補者名簿に関する意見に関すること。
- 五任用状況の調査に関すること。
- 六採用候補者名簿の管理に関すること。
- 七分限の基準の設定に関すること。
- 八国際機関等への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 九法科大学院への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 十公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 十一公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 十二公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 十三公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 十四令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 十五令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 十六任期付職員に関する法令の実施に関すること。
- 十七任期付研究員に関する法令の実施に関すること。
- 十八国と民間企業との間の人事交流に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 十九人材確保に関する計画の立案及び特に命ぜられた職員の募集に関すること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、人材局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2企画課に、人材確保対策室を置く。
3人材確保対策室に、室長を置く。
4人材確保対策室は、第一項第一号に掲げる事務のうち人材確保に関する事務及び同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。