条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第二十八条

平成十六年人事院規則二―三―二五規則

第二十八条

前条の各課に、課長を置く。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第二十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(人材局に置く課等) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第二十九条(企画課の所掌事務等) →