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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第二十七条 (人材局に置く課等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(人材局に置く課等)

第二十七条

人材局に、次の三課並びに首席試験専門官五人及び参事官一人を置く。

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