(職員団体審議官付参事官の職務) 第二十六条 職員団体審議官付参事官は、職員団体からの意見の聴取その他の職員団体に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗