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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第二十六条 (職員団体審議官付参事官の職務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(職員団体審議官付参事官の職務)

第二十六条

職員団体審議官付参事官は、職員団体からの意見の聴取その他の職員団体に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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