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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第二十五条 (参事官の職務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(参事官の職務)

第二十五条

参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。)を除く。)は、能率の根本基準の実施に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。

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(雑則)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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