(参事官の職務)
第二十五条
参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。)を除く。)は、能率の根本基準の実施に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。)を除く。)は、能率の根本基準の実施に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。