(補償課の所掌事務) 第二十二条 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。一災害補償等に関する制度の企画及び立案並びに意見の申出に関すること。二災害補償等についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。三各実施機関の実施する災害補償等に関する事務の総合調整及び調査に関すること。四災害補償等に関する統計的研究に関すること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗