条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第二十二条 (補償課の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(補償課の所掌事務)

第二十二条

補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 災害補償等に関する制度の企画及び立案並びに意見の申出に関すること。
  2. 災害補償等についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。
  3. 各実施機関の実施する災害補償等に関する事務の総合調整及び調査に関すること。
  4. 災害補償等に関する統計的研究に関すること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第二十二条(補償課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(審査課の所掌事務等) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第二十五条(参事官の職務) →