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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第二十一条 (審査課の所掌事務等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(審査課の所掌事務等)

第二十一条

審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  3. 管理職員等の範囲に関すること。
  4. 職員団体の登録に関すること。
  5. 規則の制定改廃に関する職員団体からの要請に係る基準及び手続の制定に関すること。
  6. 前三号に掲げるもののほか、職員団体についての法令の実施(前号に規定する要請に係るものを除く。)並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。
  7. 職員団体等の規約の認証に関すること。
  8. 給与簿の検査に関すること。
  9. 保健及び安全保持についての監査に関すること。
  10. 災害補償等についての監査に関すること。

2審査課に、監査室を置く。

3監査室に、室長を置く。

4監査室は、第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。

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