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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第二十条 (職員福祉課の所掌事務等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(職員福祉課の所掌事務等)

第二十条

職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員福祉局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 勤務時間等に関する制度の企画及び立案並びに勤務時間等に関する報告及び勧告に関すること。
  3. 勤務時間等に関する基準の設定及び指導に関すること。
  4. 保健に関する基準の設定及び指導に関すること。
  5. レクリエーションに関する基準の設定に関すること。
  6. 安全保持に関する基準の設定及び指導に関すること。
  7. 厚生に関する基準の設定及び指導に関すること。
  8. セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。
  9. 育児休業等に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
  10. 配偶者同行休業に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
  11. 十一
    自己啓発等休業に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、職員福祉局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2職員福祉課に、勤務時間調査・指導室及び健康安全対策推進室を置く。

3前項の各室に、室長を置く。

4勤務時間調査・指導室は第一項第二号に掲げる事務のうち超過勤務に関する制度の企画及び立案並びに超過勤務に関する報告及び勧告に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務のうち超過勤務に関する基準の設定並びに勤務時間及び休日に関する基準の遵守に係る調査及び指導に関する事務を、健康安全対策推進室は同項第四号及び第六号に掲げる事務(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉に関する法令の企画及び立案、調査研究並びにその実施に関する事務を除く。)をつかさどる。

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