(職員福祉企画調整官)
第五十三条
職員福祉局職員福祉課に、職員福祉企画調整官一人を置く。
2職員福祉企画調整官は、命を受けて、第二十条第一項第一号に掲げる事務を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務(勤務時間調査・指導室の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
職員福祉局職員福祉課に、職員福祉企画調整官一人を置く。
2職員福祉企画調整官は、命を受けて、第二十条第一項第一号に掲げる事務を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務(勤務時間調査・指導室の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。