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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第五十二条 (上席国際専門官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(上席国際専門官)

第五十二条

国際課に、上席国際専門官一人を置く。

2上席国際専門官は、次に掲げる事務を整理する。

  1. 人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等との連絡及び情報の交換に関すること。
  2. 人事行政に係る国際協力に関する計画の立案及び実施並びに技術的援助に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。

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