(上席災害補償専門官)
第五十四条
職員福祉局補償課に、上席災害補償専門官一人を置く。
2上席災害補償専門官は、次に掲げる事務を整理する。
- 一公務上の災害又は通勤による災害の認定並びに傷病等級及び障害等級の決定に関する調査及び指導に関すること。
- 二災害補償等の支給の制限についての承認に関する審査に関すること。
- 三脳又は心臓の疾患、精神の疾患等の公務上の災害の認定基準に関する調査及び研究に関すること。
職員福祉局補償課に、上席災害補償専門官一人を置く。
2上席災害補償専門官は、次に掲げる事務を整理する。