(人材企画調整官)
第五十五条
人材局企画課に、人材企画調整官一人を置く。
2人材企画調整官は、命を受けて、第二十九条第一項第一号に掲げる事務(人材確保対策室の所掌に属するものを除く。)を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
人材局企画課に、人材企画調整官一人を置く。
2人材企画調整官は、命を受けて、第二十九条第一項第一号に掲げる事務(人材確保対策室の所掌に属するものを除く。)を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。