(次席試験専門官) 第五十九条 人材局の首席試験専門官の下に、所要の次席試験専門官を置くことができる。2次席試験専門官の数は、二人以内とする。3次席試験専門官は、命を受けて、その属する首席試験専門官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗