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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第十四条 (人材局の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(人材局の所掌事務)

第十四条

人材局は、次に掲げる事務(第三号及び第十二号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第一号、第二号、第四号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 任免に関すること。
  2. 分限に関すること。
  3. 国際機関等派遣制度に関すること。
  4. 法科大学院派遣制度に関すること。
  5. 公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣制度に関すること。
  6. 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣制度に関すること。
  7. 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣制度に関すること。
  8. 公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣制度に関すること。
  9. 令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣制度に関すること。
  10. 令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣制度に関すること。
  11. 十一
    任期付職員制度に関すること。
  12. 十二
    任期付研究員制度に関すること。
  13. 十三
    官民人事交流制度に関すること。
  14. 十四
    試験に関すること。
  15. 十五
    研修に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十六
    留学費用償還制度に関すること。
  17. 十七
    人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関すること。

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