(人材局の所掌事務)
第十四条
人材局は、次に掲げる事務(第三号及び第十二号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第一号、第二号、第四号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一任免に関すること。
- 二分限に関すること。
- 三国際機関等派遣制度に関すること。
- 四法科大学院派遣制度に関すること。
- 五公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣制度に関すること。
- 六公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣制度に関すること。
- 七公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣制度に関すること。
- 八公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣制度に関すること。
- 九令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣制度に関すること。
- 十令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣制度に関すること。
- 十一任期付職員制度に関すること。
- 十二任期付研究員制度に関すること。
- 十三官民人事交流制度に関すること。
- 十四試験に関すること。
- 十五研修に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。
- 十六留学費用償還制度に関すること。
- 十七人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関すること。