(職員福祉局の所掌事務)
第十三条
職員福祉局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関すること。
- 二保健、レクリエーション、安全保持及び厚生に関すること。
- 三育児休業、育児短時間勤務及び育児時間(以下「育児休業等」という。)に関すること。
- 四配偶者同行休業に関すること。
- 五自己啓発等休業に関すること。
- 六服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。
- 七営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- 八職員団体に関すること。
- 九給与簿の検査その他監査に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 十災害補償及び福祉事業(以下「災害補償等」という。)に関すること(公平審査局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一前各号に掲げるもののほか、勤務条件又は能率に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。