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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第十三条 (職員福祉局の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(職員福祉局の所掌事務)

第十三条

職員福祉局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関すること。
  2. 保健、レクリエーション、安全保持及び厚生に関すること。
  3. 育児休業、育児短時間勤務及び育児時間(以下「育児休業等」という。)に関すること。
  4. 配偶者同行休業に関すること。
  5. 自己啓発等休業に関すること。
  6. 服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  8. 職員団体に関すること。
  9. 給与簿の検査その他監査に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  10. 災害補償及び福祉事業(以下「災害補償等」という。)に関すること(公平審査局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、勤務条件又は能率に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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