(公文書監理室の所掌事務) 第十二条の三 公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一総裁、人事官及び事務総長の官印並びに院印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三人事院の所掌事務に関する官報掲載に関すること。四人事院の保有する情報の公開に関すること。五人事院の保有する個人情報の保護に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗