(国際課の所掌事務)
第十二条の二
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等に関する事務の調整に関すること(企画法制課の所掌に属するものを除く。)。
- 二人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等との連絡及び情報の交換に関すること。
- 三人事行政に係る国際協力に関する計画の立案及び実施並びに技術的援助に関すること。
- 四外国の公務員制度に関する総合的調査研究に関すること。
- 五海外に対する広報に関すること。
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。