(会計課の所掌事務) 第十二条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事院の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二人事院所管の国有財産の管理及び処分並びに物品(図書を除く。)の管理に関すること。三債権の管理に関すること。四人事院所管の建築物の営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗