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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第十二条 (会計課の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(会計課の所掌事務)

第十二条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人事院の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 人事院所管の国有財産の管理及び処分並びに物品(図書を除く。)の管理に関すること。
  3. 債権の管理に関すること。
  4. 人事院所管の建築物の営繕に関すること。
  5. 庁内の管理に関すること。

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