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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第十一条 (人事課の所掌事務等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(人事課の所掌事務等)

第十一条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人事院の定員に関すること。
  2. 人事院の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 人事院の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  4. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に関すること。

2人事課に、人事戦略室を置く。

3人事戦略室に、室長を置く。

4人事戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第一項第二号に掲げる事務のうち次に掲げるもの
    1. 人材の確保、育成及び活用に関する基本的な方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
    2. 人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)
    3. 研修、能率及び災害補償に関する事務
  2. 第一項第三号に掲げる事務
  3. 第一項第四号に掲げる事務のうち表彰に関する事務

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