(企画法制課の所掌事務等)
第十条
企画法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人事行政に関する基本的施策の策定に関すること。
- 二前号の事務に関連する事務総局の事務の総合調整に関すること。
- 三人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項に関する意見に関すること。
- 四国家公務員制度に関する総合的調査研究に関すること。
- 五法令案及び法令に関する公文書類の審査に関すること。
- 六人事行政に関する法令に係る調査研究その他総合調整に関すること。
- 七法令の解釈に関すること。
- 八特に命ぜられた法令の立案に関すること。
- 九人事行政に係る国際労働機関に関する事務の調整に関すること。
2企画法制課に、法制調査室を置く。
3法制調査室に、室長を置く。
4法制調査室は、第一項第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。