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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第九条 (総務課の所掌事務等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(総務課の所掌事務等)

第九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人事院会議に関すること。
  2. 機密に関すること。
  3. 公文書類の審査(企画法制課の所掌に属するものを除く。)及び公文書類の進達に関すること。
  4. 人事院の事務の運営の改善及び効率化に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
  5. 事務総局の事務に関する総合調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  6. 人事院の機構に関すること。
  7. 公務員研修所並びに地方事務局及び人事院沖縄事務所との事務の連絡に関すること。
  8. 国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)との事務の連絡調整に関すること。
  9. 人事管理官との連絡に関すること。
  10. 国会との連絡に関すること。
  11. 十一
    人事行政に関する政策の評価に関すること。
  12. 十二
    広報(国際課の所掌に属するものを除く。)及び広聴に関すること。
  13. 十三
    人事院の年次報告に関すること。
  14. 十四
    国立国会図書館支部人事院図書館に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、事務総局の事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2総務課に、広報室を置く。

3広報室に、室長を置く。

4広報室は、第一項第十二号及び第十三号に掲げる事務をつかさどる。

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