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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十八条 (総務企画調整官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(総務企画調整官)

第四十八条

総務課に、総務企画調整官一人を置く。

2総務企画調整官は、命を受けて、第九条第一項第五号に掲げる事務を行い、又は同項第四号及び第六号に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。

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