(総合調整官) 第四十七条 事務総局に、総合調整官一人を置く。2総合調整官は、命を受けて、事務総局の事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務及び特に命ぜられた事務を行う。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗