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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十七条 (総合調整官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(総合調整官)

第四十七条

事務総局に、総合調整官一人を置く。

2総合調整官は、命を受けて、事務総局の事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務及び特に命ぜられた事務を行う。

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