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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十六条 (調査職)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(調査職)

第四十六条

事務総局及び局に、所要の調査職を置くことができる。

2事務総局に置く調査職は、命を受けて、事務総局に置く五課及び二室の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。

3局に置く調査職は、命を受けて、局の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。

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