(企画官) 第四十五条 職員福祉局、人材局及び給与局に、それぞれ企画官一人を置く。2企画官は、命を受けて、局の所掌事務のうち、重要な専門的事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事務を行う。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗