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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十五条 (企画官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(企画官)

第四十五条

職員福祉局、人材局及び給与局に、それぞれ企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、局の所掌事務のうち、重要な専門的事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事務を行う。

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