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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十四条 (首席審理官の職務)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(首席審理官の職務)
第四十四条
首席審理官は、命を受けて、審査請求等の事案の調査、判定等に関する事務(調整課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
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