条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十四条 (首席審理官の職務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(首席審理官の職務)

第四十四条

首席審理官は、命を受けて、審査請求等の事案の調査、判定等に関する事務(調整課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第四十四条(首席審理官の職務)について教えてください」と聞く
← 第四十三条の二(職員相談課の所掌事務等) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第四十五条(企画官) →