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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十三条の二 (職員相談課の所掌事務等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(職員相談課の所掌事務等)

第四十三条の二

職員相談課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 苦情処理に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 不利益処分についての審査請求その他の審査請求、給与の決定に関する審査の申立て及び勤務条件に関する行政措置の要求のうち人事評価に係るものの受理及び却下に関すること。

2職員相談課に、職員相談業務室及び人事評価苦情調整室を置く。

3前項の各室に、室長を置く。

4職員相談業務室は第一項第一号に掲げる事務のうち苦情相談に関する事務(人事評価苦情調整室の所掌に属するものを除く。)を、人事評価苦情調整室は同号に掲げる事務のうち人事評価に係る苦情相談に関する事務及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。

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