(調整課の所掌事務)
第四十三条
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公平審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二
- 三不利益処分についての審査請求その他の審査請求、災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て、給与の決定に関する審査の申立て並びに勤務条件に関する行政措置の要求(以下「審査請求等」という。)の受理及び却下に関すること(職員相談課の所掌に属するものを除く。)。
- 四特に命ぜられた審査請求等の事案の調査、判定等に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、公平審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。