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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十三条 (調整課の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(調整課の所掌事務)

第四十三条

調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公平審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公平審査(第十六条第一号から第四号までに掲げる審査をいう。第八十一条第三号及び第八十六条第三号において同じ。)及び苦情処理に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 不利益処分についての審査請求その他の審査請求、災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て、給与の決定に関する審査の申立て並びに勤務条件に関する行政措置の要求(以下「審査請求等」という。)の受理及び却下に関すること(職員相談課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 特に命ぜられた審査請求等の事案の調査、判定等に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公平審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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