条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
› 第四十二条
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十二条
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
第四十二条
前条
の各課に、課長を置く。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第四十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第41条
← 第四十一条(公平審査局に置く課等)
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次
第四十三条(調整課の所掌事務) →