(公平審査局の所掌事務) 第十六条 公平審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。一不利益処分についての審査請求その他の審査請求についての審査に関すること。二災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立てについての審査に関すること。三給与の決定に関する審査の申立てについての審査に関すること。四勤務条件に関する行政措置の要求についての審査に関すること。五苦情処理に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗