(給与局の所掌事務)
第十五条
給与局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一給与に関すること(職員福祉局及び公平審査局の所掌に属するものを除く。)。
- 二職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の策定に関すること。
- 三定年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職勤務上限年齢による降任等、定年による退職等その他の高年齢職員に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。
- 四退職年金制度に関する調査研究及び意見の申出に関すること。
- 五人事評価に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。