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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第十七条 (職員福祉局に置く課等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(職員福祉局に置く課等)

第十七条

職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

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