(職員福祉局に置く課等) 第十七条 職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗