条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四十九条 (国会連絡主幹)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(国会連絡主幹)

第四十九条

総務課に、国会連絡主幹一人を置く。

2国会連絡主幹は、命を受けて、国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第四十九条(国会連絡主幹)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(総務企画調整官) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第五十条(人事企画官) →