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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第五十条 (人事企画官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(人事企画官)

第五十条

人事課に、人事企画官一人を置く。

2人事企画官は、人事院の職員の総合的かつ長期的な人事管理に関する計画の企画及び立案並びに当該人事管理に関する調整に関する事務(人事戦略室の所掌に属するものを除く。)を行う。

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