条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第八条の六 (政策立案参事官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(政策立案参事官)

第八条の六

事務総局に、政策立案参事官一人を置く。

2政策立案参事官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進及び人事行政に関する政策の評価についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

e-Gov法令検索で第八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第八条の六(政策立案参事官)について教えてください」と聞く
← 第八条の五(試験審議官) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第九条(総務課の所掌事務等) →