(政策立案参事官) 第八条の六 事務総局に、政策立案参事官一人を置く。2政策立案参事官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進及び人事行政に関する政策の評価についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 e-Gov法令検索で第八条の六を開く ↗