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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第八条の五 (試験審議官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(試験審議官)

第八条の五

人材局に、試験審議官一人を置く。

2試験審議官は、命を受けて、試験に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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