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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第八条の四 (職員団体審議官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(職員団体審議官)

第八条の四

職員福祉局に、職員団体審議官一人を置く。

2職員団体審議官は、命を受けて、職員団体に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、職員団体からの意見聴取その他の関係事務を総括整理する。

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