(職員団体審議官) 第八条の四 職員福祉局に、職員団体審議官一人を置く。2職員団体審議官は、命を受けて、職員団体に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、職員団体からの意見聴取その他の関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗